価格表示の取り扱いとして、消費税の表示方法が統一されました。
「総額表示」です。・・ 消費税込みの価格を表示することになりました。
<総額表示の対象>
消費者に対するものが対象です。
取引相手が事業者の場合(事業者間取引)は、対象ではありません。
<総額表示するもの>
1.値札・店内表示物
2.チラシ・パンフレット・カタログなど
3.ポスター・看板・出版物など
<総額表示の対象ではないもの>
値引きをする場合には、値引き額は対象ではありません。
*値引き後の価格は、総額表示が必要です。
<具体的な表示例>
11,000円(税込) 11,000円(税抜10,000円)
11,000円(うち、税1,000円)
10,000円(税込11,000円)
<違反行為の場合には・・>
消費者庁による「措置命令」があります。
わかりにくい表示(見えにくい、誤認してしまう表示)も注意です。