top of page
検索
  • 久我晴幸

令和3年4月からの消費税改正(価格表示)



価格表示の取り扱いとして、消費税の表示方法が統一されました。

総額表示」です。・・ 消費税込みの価格を表示することになりました。


<総額表示の対象>

消費者に対するものが対象です。

取引相手が事業者の場合(事業者間取引)は、対象ではありません。


<総額表示するもの>

1.値札・店内表示物

2.チラシ・パンフレット・カタログなど

3.ポスター・看板・出版物など


<総額表示の対象ではないもの>

値引きをする場合には、値引き額は対象ではありません。

*値引き後の価格は、総額表示が必要です。


<具体的な表示例>

11,000円(税込) 11,000円(税抜10,000円)

11,000円(うち、税1,000円)

10,000円(税込11,000円)


<違反行為の場合には・・>

消費者庁による「措置命令」があります。

わかりにくい表示(見えにくい、誤認してしまう表示)も注意です。


閲覧数:2回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page